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【リフォーム補助金】みらいエコ住宅2026事業

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リフォームトップ住宅省エネ2026キャンペーン【リフォーム補助金】みらいエコ住宅2026事業

こんな方におすすめ!

  • 補助金が使えるうちにリフォームしたい

  • 冬の寒さ・夏の暑さを改善したい

  • 築15年以上が経過し設備の老朽化が気になる

  • 窓の結露やカビを何とかしたい

みらいエコ住宅2026事業

みらいエコ住宅2026事業は、省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事に対して、最大100万円の補助が受けられる国の支援制度です。リフォームの場合は、子育て世帯や若者夫婦世帯に限らず、条件を満たす全世帯が補助対象となります。
住宅の熱の出入りの約6〜7割が窓などの開口部からと言われるため、窓の断熱化は光熱費削減や結露対策、快適性向上に効果的です。

※参照:(一社)日本建材・住宅設備産業協会/平成11年省エネ基準レベルの断熱性能の住宅での試算例

対象となる期間

契約期間 契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象。
工事着手の期間 2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで

(予算上限に達した場合は当該時点まで)

※締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます(補助対象の工事に限定しません)。
対象工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。

 

補助対象となる方

以下①②を満たす方が、補助対象者となります。

①みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

「みらいエコ住宅事業者」

工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。

②リフォームする住宅の所有者等であること

「住宅の所有者等」

  • 住宅を所有し、居住する個人またはその家族
  • 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人
  • 共同住宅等の管理組合・管理組合法人

※買取再販事業者も対象となります。ただし、買取再販事業者から別の工事施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。

 

補助対象となる住宅・補助上限額

戸建・共同住宅等※1を問わず、「平成28年以前に新築された住宅」が補助対象となります。
【補助上限】住宅1戸あたり最大100万円まで

本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。
※以下に該当する建物は補助対象になりません。
・不動産登記において、住宅以外の用途に分類されている建物
・上記が住宅の用途に分類される場合であっても、現に住宅以外の用途に使用されている建物(店舗や施設等)

平成28年以前に新築された住宅

平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅※2をいいます。

※1:戸建住宅=1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)、共同住宅等=2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
※2:平成29年以降に新築された住宅においても、平成11年基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11(1999)年に制定された基準。以下同じ。)を満たさない住宅であることが証明できる場合は対象とする。

■補助上限額
対象となる住宅の新築時期 実施する要件化工事の基準
義務基準に相当する工事

(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)

次世代省エネ基準に相当する工事

(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)

~平成3年 100万円/戸 50万円/戸
平成4年~平成28年 80万円/戸 40万円/戸

  

対象となる工事

みらいエコ住宅2026事業では、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工事」の2種類に大別します。

①補助を受けるために必要な工事【要件化工事】

対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。
「要件化工事」は、「義務基準※2」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準※3」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。「要件化工事」の組み合わせの詳細は、みらいエコ住宅2026事業公式サイトをご確認ください。
また、本事業においては、「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」を「トリガールーム」といいます。

※1:居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
※2:建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
※3:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。

②補助金額を算出するために必要な工事【補助対象工事】

トリガールームにおいて要件化工事が実施される場合、その住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事のことを「補助対象工事」といいます。補助額は、「補助対象工事」に応じて定める額の合計になります。
補助対象工事は、トリガールームで実施する工事だけでなく、対象住宅において実施されるその他のリフォーム工事も含みます。
補助対象工事の具体の工事メニューは、以下①~⑨のリフォーム工事です。詳細はみらいエコ住宅2026事業公式サイトをご確認ください。

開口部の断熱改修
躯体の断熱改修
特定エコ住宅設備の設置
エコ住宅設備の設置
子育て対応改修
防災性向上改修
バリアフリー改修
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
リフォーム瑕疵保険等への加入

※本事業において「高効率給湯器」の工事を申請しない場合でも、「給湯省エネ2026事業」または「賃貸集合給湯省エネ2026事業」にて補助対象となる交付決定を受けている時は、「高効率給湯器」の工事を行ったものとして取り扱います。
※他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)で交付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円以上とします。(他事業の補助額を含めることはできません)

 

よくあるご質問

  • 誰が補助金の申請手続きを行いますか?

    本事業は、事務局に登録されたみらいエコ住宅事業者(リフォーム工事の施工事業者)の申請手続きに基づき補助を行う事業です。消費者(リフォーム工事発注者)は、契約を締結した事業者を通じて本補助金の還元を受けます。

  • 消費者(リフォーム工事発注者)が登録や申請を行うことはできますか?

    消費者自身で登録・申請することはできません。

  • 補助金の相談や見積りは無料ですか?

    ご相談やお見積りは無料です。ご契約いただくまでは、原則費用はかかりません。ただし、耐震調査やアスベスト調査など、プランによっては費用が発生する場合がございます。

  • 補助金はどのような方法で還元されますか?

    あらかじめ同意した以下のいずれかの方法にて還元します。
    ①補助事業に係る契約代金に充当する
    ②みらいエコ住宅事業者から工事発注者に現金で支払う

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